○小川地区衛生組合し尿くみ取り券売りさばき規則

昭和41年9月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小川地区衛生組合条例第2号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定によりし尿くみ取り券(以下「くみ取り券」という。)の売りさばきに関し、必要な事項を定めるものとする。

(売りさばき人の指定)

第2条 管理者は売りさばき人を指定し、くみ取り券の売りさばきを委託する。指定された売りさばき人(以下「指定売りさばき人」という。)は、様式第1号の標識を掲げるものとする。

(くみ取り券の売りさばき)

第3条 くみ取り券は、指定売りさばき人及び収納に関する事務を委託した町村が希望者に売りさばきするものとする。

(くみ取り券の交付申請)

第4条 指定売りさばき人が、くみ取り券の交付を受けようとするときは、様式第2号の請求書を管理者に提出して受領するものとする。

(受払簿の備付け)

第5条 指定売りさばき人は、小川地区衛生組合(以下「組合」という。)が指定する受払簿を備え付け、いつも収支を明確にしておかなければならない。

(くみ取り券の保管及び賠償責任)

第6条 第4条の規定によって指定売りさばき人が、くみ取り券の交付を受けたときは、注意をもってこれを保管しなければならない。

2 指定売りさばき人の責めに帰すべき事由によって、くみ取り券を亡失したときは、亡失したくみ取り券の金額に相当する金額を賠償しなければならない。ただし、管理者が正当な理由があると認めたときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(売りさばき金の納入)

第7条 指定売りさばき人は、毎月5日までに前月の売りさばき枚数に応じた金額を様式第3号の納付書により管理者に納入しなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 管理者は指定売りさばき人に対し、くみ取り券の売りさばき金の100分の5に相当する額を売りさばき手数料として支払うものとする。

(売りさばき手数料の交付)

第9条 組合は9月及び3月に指定売りさばき人によるくみ取り券の売りさばき収支について検査を行い、前条の規定による売りさばき手数料を指定売りさばき人に支払うものとする。ただし、指定売りさばき人が第10条の規定により指定を取り消された場合においては、指定取り消しの日における売りさばき収支について検査を行い、支払うものとする。

(指定の取り消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する指定売りさばき人は、管理者がその指定を取り消すことができる。

(1) 売りさばき業務をやめたい旨の届出があったとき。

(2) 業務上不正な行為があったとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(くみ取り券の返納)

第11条 前条の規定により、指定売りさばき人の指定を取り消されたときは、その日から3日以内にくみ取り券を管理者に返納しなければならない。

2 指定を取り消された売りさばき人に売りさばき代金納入未済の金額があるときは、前項に定める期間内にこれを管理者に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月25日から適用する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小川地区衛生組合し尿くみ取り券売りさばき規則

昭和41年9月1日 規則第1号

(令和4年3月28日施行)