○小川地区衛生組合技能職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年7月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置及び小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号。以下「特例条例」という。)に基づく一般職の職員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則(昭和40年規則第1号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 再任用職員以外の職員 100分の4
(2) 再任用職員 100分の3
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。