○小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則
昭和40年12月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第2号。以下「技能職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料は、別表に定める給料表によるものとする。
(初任給及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は管理者が別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
2 職員の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより任命権者が決定する。
3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、管理者が別に定めるところにより、給料月額を決定することができる。
4 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(55歳を超える職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給以上(55歳を超える職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(55歳を超える職員にあっては、1号給)
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与の額)
第5条 技能職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与(特殊勤務手当を除く。)の額については、一般職の職員の給与条例の例による。
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給及び支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
1 | 1,800円 | 7 | 2,000円 |
2 | 1,800 | 8 | 2,100 |
3 | 1,900 | 9 | 2,200 |
4 | 2,000 | 10 | 2,300 |
5 | 2,000 | 11 | 2,400 |
6 | 2,000 | 12 | 2,600 |
13 | 2,700 | 25 | 3,900 |
14 | 2,800 | 26 | 4,100 |
15 | 2,900 | 27 | 4,200 |
16 | 3,000 | 28 | 4,300 |
17 | 3,100 | 29 | 4,400 |
18 | 3,200 | 30 | 4,500 |
19 | 3,300 | 31 | 4,600 |
20 | 3,400 | 32 | 4,800 |
21 | 3,500 | 33 | 4,900 |
22 | 3,700 | 34 | 5,000 |
23 | 3,800 | 35 | 5,100 |
24 | 3,800 |
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年小川地区衛生組合条例第3号)による改正前の小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年小川地区衛生組合条例第4号)第3条に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職職員の例による。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日以降初の昇給については、第4条第4項中「12月」は「18月」と、同条第5項中「24月」は「30月」と、「18月」は「24月」とする。
3 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(昭和63年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年5月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則別表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の第2条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則別表の号給又は給料月額は、旧給料表の号給又は給料月額に応じ、附則別表に定めるところによる。
3 この規則による改正後の経過措置等については、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第4号)の例による。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 | 2 | 12 | 13 |
2 | 3 | 13 | 14 |
3 | 4 | 14 | 15 |
4 | 5 | 15 | 16 |
5 | 6 | 16 | 17 |
6 | 7 | 17 | 18 |
7 | 8 | 18 | 19 |
8 | 9 | 19 | 20 |
9 | 10 | 20 | 21 |
10 | 11 | 21 | 22 |
11 | 12 | 22 | 23 |
23 | 24 | 30 | 31 |
24 | 25 | 31 | 32 |
25 | 26 | 32 | 33 |
26 | 27 | 33 | 34 |
27 | 28 | 34 | 35 |
28 | 29 | 35 | 36 |
29 | 30 |
附則(昭和63年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 小川町ほか5カ町村衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第1号)附則第3項の規定により、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第4号)附則第6項の規定の適用を受けた職員のその受ける期間における給料月額は、この規則による改正後の別表にかかわらず附則別表に定めるところによる。
3 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号)の例による。
附則別表(附則第2項関係)
旧給料月額 | 改定給料月額 |
230,200円 | 235,700円 |
244,800 | 250,600 |
252,600 | 258,600 |
260,300 | 266,500 |
338,600 | 346,300 |
附則(平成元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日以降初の昇給については、第4条第4項中「12月」は「15月」と、同条第5項中「24月」は「27月」と、「18月」は「21カ月」とする。
4 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成4年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この規則による切替期間における異動者の号給等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成5年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成6年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成8年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則による切替期間における最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成9年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この規則による最高号給等の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成10年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成11年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成15年規則第1号)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の例による。
附則(平成15年規則第3号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の例による。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間。(以下「経過期間」という。))に応じて附則別表に定める号給とする。この場合において、新号給欄が複数ある号給については、平成2年4月1日以降採用された職員は同項左欄をその他の職員は右欄を適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において給与規則別表の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給与規則別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成22年12月1日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額の3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超えるときは10,000円)を減じた額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)を減じた額を、給料として支給する。
(小川地区衛生組合技能職員の昇給の特例に関する規則の廃止)
6 小川地区衛生組合技能職員の昇給の特例に関する規則(平成13年規則第4号)は、廃止する。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | |
1 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | ||
12月以上 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 2 | ||
12月以上 | 3 | ||
3 | 3月未満 | 3 | |
3月以上6月未満 | 4 | ||
6月以上9月未満 | 5 | ||
9月以上12月未満 | 6 | ||
12月以上 | 7 | ||
4 | 3月未満 | 7 | |
3月以上6月未満 | 8 | ||
6月以上9月未満 | 9 | ||
9月以上12月未満 | 10 | ||
12月以上 | 11 | ||
5 | 3月未満 | 11 | |
3月以上6月未満 | 12 | ||
6月以上9月未満 | 13 | ||
9月以上12月未満 | 14 | ||
12月以上 | 15 | ||
6 | 3月未満 | 15 | |
3月以上6月未満 | 16 | ||
6月以上9月未満 | 17 | ||
9月以上12月未満 | 18 | ||
12月以上 | 19 | ||
7 | 3月未満 | 19 | |
3月以上6月未満 | 20 | ||
6月以上9月未満 | 21 | ||
9月以上12月未満 | 22 | ||
12月以上 | 23 | ||
8 | 3月未満 | 23 | |
3月以上6月未満 | 24 | ||
6月以上9月未満 | 25 | ||
9月以上12月未満 | 26 | ||
12月以上 | 27 | ||
9 | 3月未満 | 27 | |
3月以上6月未満 | 28 | ||
6月以上9月未満 | 29 | ||
9月以上12月未満 | 30 | ||
12月以上 | 31 | ||
10 | 3月未満 | 31 | |
3月以上6月未満 | 32 | ||
6月以上9月未満 | 33 | ||
9月以上12月未満 | 34 | ||
12月以上 | 35 | ||
11 | 3月未満 | 35 | |
3月以上6月未満 | 36 | ||
6月以上9月未満 | 37 | ||
9月以上12月未満 | 38 | ||
12月以上 | 39 | ||
12 | 3月未満 | 39 | |
3月以上6月未満 | 40 | ||
6月以上9月未満 | 41 | ||
9月以上12月未満 | 42 | ||
12月以上 | 43 | ||
13 | 3月未満 | 43 | |
3月以上6月未満 | 44 | ||
6月以上9月未満 | 45 | ||
9月以上12月未満 | 46 | ||
12月以上 | 47 | ||
14 | 3月未満 | 47 | |
3月以上6月未満 | 48 | ||
6月以上9月未満 | 49 | ||
9月以上12月未満 | 50 | ||
12月以上 | 51 | ||
15 | 3月未満 | 51 | |
3月以上6月未満 | 52 | ||
6月以上9月未満 | 53 | ||
9月以上12月未満 | 54 | ||
12月以上 | 55 | ||
16 | 3月未満 | 55 | |
3月以上6月未満 | 56 | ||
6月以上9月未満 | 57 | ||
9月以上12月未満 | 58 | ||
12月以上 | 59 | ||
17 | 3月未満 | 59 | |
3月以上6月未満 | 60 | ||
6月以上9月未満 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 62 | ||
12月以上 | 63 | ||
18 | 3月未満 | 63 | |
3月以上6月未満 | 64 | ||
6月以上9月未満 | 65 | ||
9月以上12月未満 | 66 | ||
12月以上 | 67 | ||
19 | 3月未満 | 67 | |
3月以上6月未満 | 68 | ||
6月以上9月未満 | 69 | ||
9月以上12月未満 | 70 | ||
12月以上 | 71 | ||
20 | 3月未満 | 71 | |
3月以上6月未満 | 72 | ||
6月以上9月未満 | 73 | ||
9月以上12月未満 | 74 | ||
12月以上 | 75 | ||
21 | 3月未満 | 75 | |
3月以上6月未満 | 76 | ||
6月以上9月未満 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 78 | ||
12月以上 | 79 | ||
22 | 3月未満 | 79 | |
3月以上6月未満 | 80 | ||
6月以上9月未満 | 81 | ||
9月以上12月未満 | 82 | ||
12月以上 | 83 | ||
23 | 3月未満 | 83 | |
3月以上6月未満 | 84 | ||
6月以上9月未満 | 85 | ||
9月以上12月未満 | 86 | ||
12月以上 | 87 | ||
24 | 3月未満 | 87 | |
3月以上6月未満 | 88 | ||
6月以上9月未満 | 89 | ||
9月以上12月未満 | 90 | ||
12月以上 | 91 | ||
25 | 3月未満 | 91 | |
3月以上6月未満 | 92 | ||
6月以上9月未満 | 93 | ||
9月以上12月未満 | 94 | ||
12月以上 | 95 | ||
26 | 3月未満 | 95 | |
3月以上6月未満 | 96 | ||
6月以上9月未満 | 97 | ||
9月以上12月未満 | 98 | ||
12月以上 | 99 | ||
27 | 3月未満 | 99 | 95 |
3月以上6月未満 | 100 | 96 | |
6月以上9月未満 | 101 | 97 | |
9月以上12月未満 | 102 | 98 | |
12月以上 | 103 | 99 | |
28 | 3月未満 | 103 | 99 |
3月以上6月未満 | 104 | 100 | |
6月以上9月未満 | 105 | 101 | |
9月以上12月未満 | 106 | 102 | |
12月以上 | 107 | 103 | |
29 | 3月未満 | 107 | 103 |
3月以上6月未満 | 108 | 104 | |
6月以上9月未満 | 109 | 105 | |
9月以上12月未満 | 110 | 106 | |
12月以上 | 111 | 107 | |
30 | 3月未満 | 111 | 107 |
3月以上6月未満 | 112 | 108 | |
6月以上9月未満 | 113 | 109 | |
9月以上12月未満 | 114 | 110 | |
12月以上 | 115 | 111 | |
31 | 3月未満 | 115 | 111 |
3月以上6月未満 | 116 | 112 | |
6月以上9月未満 | 117 | 113 | |
9月以上12月未満 | 118 | 114 | |
12月以上 | 119 | 115 | |
32 | 3月未満 | 115 | |
3月以上6月未満 | 116 | ||
6月以上9月未満 | 117 | ||
9月以上12月未満 | 118 | ||
12月以上 | 119 | ||
33 | 3月未満 | 119 | |
3月以上6月未満 | 120 | ||
6月以上9月未満 | 121 | ||
9月以上12月未満 | 122 | ||
12月以上 | 123 | ||
34 | 3月未満 | 123 | |
3月以上6月未満 | 124 | ||
6月以上9月未満 | 125 | ||
9月以上12月未満 | 126 | ||
12月以上 | 127 | ||
35 | 3月未満 | 127 | |
3月以上6月未満 | 128 | ||
6月以上9月未満 | 129 | ||
9月以上12月未満 | 130 | ||
12月以上 | 131 | ||
36 | 3月未満 | 131 | |
3月以上6月未満 | 132 | ||
6月以上9月未満 | 133 | ||
9月以上12月未満 | 134 | ||
12月以上 | 135 | ||
37 | 3月未満 | 135 | |
3月以上6月未満 | 136 | ||
6月以上9月未満 | 137 | ||
9月以上12月未満 | 138 | ||
12月以上 | 139 | ||
38 | 3月未満 | 139 | |
3月以上6月未満 | 140 | ||
6月以上9月未満 | 141 | ||
9月以上12月未満 | 142 | ||
12月以上 | 143 | ||
39 | 3月未満 | 143 | |
3月以上6月未満 | 144 | ||
6月以上9月未満 | 145 | ||
9月以上12月未満 | 146 | ||
12月以上 | 147 | ||
40 | 3月未満 | 147 | |
3月以上6月未満 | 148 | ||
6月以上9月未満 | 149 | ||
9月以上12月未満 | 150 | ||
12月以上 | 151 | ||
41 | 3月未満 | 151 | |
3月以上6月未満 | 152 | ||
6月以上9月未満 | 152 | ||
9月以上12月未満 | 152 | ||
12月以上 | 152 |
附則(平成20年規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の給料の切り替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成30年3月31日までの間は、その差額に相当する額を、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額を減じた額を、給料として支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前2項の規定による給料を支給される職員に関する小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号。以下「例による一般職給与条例」という。)第17条第5項(例による一般職給与条例第18条第4項において準用する場合及び小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小川地区衛生組合条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、例による一般職給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年小川地区衛生組合規則第3号)附則第2項及び第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成29年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成30年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(平成31年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(令和2年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(令和5年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の給料の切替え等については、規則で定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
別表(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額(円) |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 |
2 | 163,200 | |
3 | 164,400 | |
4 | 165,500 | |
5 | 166,600 | |
6 | 167,700 | |
7 | 168,800 | |
8 | 169,900 | |
9 | 170,900 | |
10 | 172,300 | |
11 | 173,600 | |
12 | 174,900 | |
13 | 176,100 | |
14 | 177,600 | |
15 | 179,100 | |
16 | 180,700 | |
17 | 181,800 | |
18 | 183,200 | |
19 | 184,600 | |
20 | 186,000 | |
21 | 187,300 | |
22 | 189,600 | |
23 | 191,800 | |
24 | 194,000 | |
25 | 196,200 | |
26 | 197,900 | |
27 | 199,400 | |
28 | 200,900 | |
29 | 202,400 | |
30 | 203,800 | |
31 | 205,200 | |
32 | 206,600 | |
33 | 214,400 | |
34 | 216,200 | |
35 | 217,900 | |
36 | 219,600 | |
37 | 221,100 | |
38 | 222,600 | |
39 | 224,100 | |
40 | 225,600 | |
41 | 226,800 | |
42 | 228,200 | |
43 | 229,600 | |
44 | 231,000 | |
45 | 232,400 | |
46 | 234,000 | |
47 | 235,500 | |
48 | 236,900 | |
49 | 249,500 | |
50 | 250,900 | |
51 | 252,000 | |
52 | 253,400 | |
53 | 254,900 | |
54 | 256,200 | |
55 | 257,500 | |
56 | 258,700 | |
57 | 259,900 | |
58 | 261,100 | |
59 | 262,300 | |
60 | 263,600 | |
61 | 264,900 | |
62 | 266,200 | |
63 | 267,600 | |
64 | 269,100 | |
65 | 281,300 | |
66 | 283,100 | |
67 | 284,800 | |
68 | 286,700 | |
69 | 288,500 | |
70 | 290,300 | |
71 | 292,100 | |
72 | 293,700 | |
73 | 295,100 | |
74 | 296,500 | |
75 | 298,000 | |
76 | 300,000 | |
77 | 302,000 | |
78 | 303,800 | |
79 | 305,500 | |
80 | 307,400 | |
81 | 309,300 | |
82 | 311,100 | |
83 | 312,800 | |
84 | 314,800 | |
85 | 316,800 | |
86 | 318,700 | |
87 | 320,400 | |
88 | 322,400 | |
89 | 324,400 | |
90 | 326,400 | |
91 | 327,600 | |
92 | 329,600 | |
93 | 331,500 | |
94 | 333,500 | |
95 | 335,400 | |
96 | 337,300 | |
97 | 339,200 | |
98 | 341,100 | |
99 | 342,900 | |
100 | 344,800 | |
101 | 346,600 | |
102 | 348,400 | |
103 | 349,900 | |
104 | 351,300 | |
105 | 352,700 | |
106 | 354,200 | |
107 | 355,700 | |
108 | 356,500 | |
109 | 357,500 | |
110 | 358,500 | |
111 | 359,400 | |
112 | 360,500 | |
113 | 361,400 | |
114 | 362,400 | |
115 | 363,300 | |
116 | 364,000 | |
117 | 364,700 | |
118 | 365,300 | |
119 | 365,700 | |
120 | 366,300 | |
121 | 367,000 | |
122 | 367,700 | |
123 | 368,000 | |
124 | 368,700 | |
125 | 369,400 | |
126 | 370,000 | |
127 | 370,300 | |
128 | 370,900 | |
129 | 371,600 | |
130 | 372,200 | |
131 | 372,500 | |
132 | 373,100 | |
133 | 385,600 | |
134 | 386,200 | |
135 | 386,600 | |
136 | 387,100 | |
137 | 387,600 | |
138 | 388,200 | |
139 | 388,500 | |
140 | 388,900 | |
141 | 389,300 | |
142 | 389,700 | |
143 | 390,000 | |
144 | 390,300 | |
145 | 390,600 | |
146 | 390,800 | |
147 | 391,000 | |
148 | 391,300 | |
149 | 391,600 | |
150 | 391,800 | |
151 | 392,000 | |
152 | 392,300 | |
153 | 392,600 | |
154 | 392,800 | |
155 | 393,000 | |
156 | 393,300 | |
157 | 393,600 | |
158 | 393,800 | |
159 | 394,000 | |
160 | 394,300 | |
161 | 394,600 | |
162 | 394,800 | |
163 | 395,000 | |
164 | 395,300 | |
165 | 395,600 | |
166 | 395,800 | |
167 | 396,000 | |
168 | 396,300 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 255,200 |