○小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間の勤務に係る給料の支給については、給与条例第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第7項及び第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給与条例の規定により支給されるべき当該職員の給料の額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の3

(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の4

(3) その職務の級が6級の職員 100分の6

(4) その職務の級が7級の職員 100分の7

2 特例期間においては、給与条例第19条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第19条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間の勤務に係る給与の支給については、給与条例第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間あたりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間の勤務に係る給与の支給についての小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条及び第18条

給料月額

小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第1項の規定による減額後の給料の月額

同条に規定する

小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項に規定する。

第15条

小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項

第21条

同条例第15条

小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項

(小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第4条 特例期間の勤務に係る給与の支給については、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第3項(同条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条例第15条第3項中「同条例第15条」とあるのは、「小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第5号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

小川地区衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第5号

(平成25年7月1日施行)