○小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和39年11月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。
(給料表)
第3条 職員の職務は、7級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、組合規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、組合規則で定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、組合規則で定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 管理者は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(3) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる孫、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる孫、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる孫、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる孫、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、組合規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離が片道3キロメートル未満である職員 2,000円
イ その他の職員 2,000円に自動車等の使用距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルを加えるごとに670円を加算した額
3 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(組合規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が組合規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて組合規則で定める額を加算した額)とする。
3 この条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他組合規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の組合規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して組合規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して組合規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合で規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他組合規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
5 第2項の勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられる職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他組合規則で定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に、12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(日直手当)
第16条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,500円を支給する。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち組合規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき組合規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 指定管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前4項に定める給料を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第20条 給与は、職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(この条例施行に関し必要な事項)
第21条 この条例施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
(在職期間等)
2 国等の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合において、最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者がその期間内において、それらの職員として在職した期間は、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。ただし、必要あると認めるときは、同条同項本文の規定による期間を短縮し又は延伸し適用することができる。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年小川地区衛生組合条例第4号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川町ほか5ケ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和39年11月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和39年11月1日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年11月1日において昇給規定(小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から、3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
4 附則第3項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基く規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、切替日から同条例施行の日前日までの間に、職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間が3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 4~22 | 11~22 | 17~18 |
備考
この表中「4~22」とあるのは「小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)による改正前の小川町ほか5カ村し尿処理組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による4号給から22号給を示す。
附則(昭和41年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日以前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(組合規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、附則第6項、附則第7項及び附則第10項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間においてこの条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第19条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1並びに第2条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和45年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で管理者が定める等級及び号給に該当する職員の第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用について必要な事項は、組合規則で定める。
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、組合規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第10項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
3等級 | 1 | 2 | 円 | |
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第9条の4の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附則(昭和48年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第9条の4第1項の規定については、昭和49年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、調整手当については、昭和49年6月1日から適用する。
(施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和49年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和51年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、第1条による改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないことになる期間又は同条の規定による住居手当の額が第1条による改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、第1条による改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。第1条の規定の施行の際第1条の規定による改正前の条例第9条の3の規定により第1条の規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、第1条による改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が第1条による改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の規定の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。
3 昭和51年4月1日で満60歳(管理者の定めるものについては、満62歳)をこえている職員については、第2条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第4条第9項の規定にかかわらず昭和52年4月1日以後昇給させることができない。
(等級の切替)
4 第2条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の第2条による改正後の別表第1(以下「新給料表」という。)の適用等級については、附則別表第1に定めるところによる。
(号給の切替)
5 前項の規定により、新給料表における職務の等級が決定された職員の当該等級における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、旧給料表における職務の等級及び号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に応じ附則別表第2に定めるところによる。
6 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和51年4月1日以降初の昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、この条例による改定前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
8 職員が、第1条による改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条による改正後の条例(住居手当については、第1条による改正後の条例第9条の3又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
等級の切替表
旧給料表における適用等級 | 新給料表における適用等級 | |
1等級 | 事務局長及び事務局長相当職にある者 | 1 |
係長及び係長相当職にある者 | 2 | |
主事・技師の職にある者 | 3 | |
2等級 | 係長及び係長相当職にある者 | 2 |
主事・技師の職にある者 | 3 | |
3等級 | 主事・技師 | 4 |
附則別表第2(附則第5項関係)
旧給料表における1等級 | 新給料表 | 旧給料表における2等級 | 新給料表 | 旧給料表における3等級 | 新給料表 | |||
号給又は給料月額 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 号給又は給料月額 | 2等級 | 3等級 | 号給又は給料月額 | 4等級 |
1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
7 | 1 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
8 | 2 | 7 | 14 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 |
9 | 3 | 8 | 15 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 |
10 | 4 | 9 | 16 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 |
11 | 5 | 10 | 17 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 |
12 | 6 | 11 | 18 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 |
13 | 7 | 12 | 19 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 |
14 | 8 | 13 | 20 | 14 | 7 | 14 | 14 | 12 |
15 | 9 | 14 | 21 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 |
16 | 10 | 15 | 22 | 16 | 9 | 16 | 16 | 14 |
17 | 11 | 16 | 17 | 10 | 17 | 17 | ||
18 | 12 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | ||
19 | 13 | 18 | 19 | 12 | 19 | 19 | ||
20 | 14 | 19 | 20 | 13 | 20 | 20 | ||
21 | 15 | 20 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||
182,700 | 15 | 22 | ||||||
188,000 | 16 | 23 | ||||||
193,300 | 17 | |||||||
198,500 | 18 | |||||||
203,600 | 19 | |||||||
208,700 | 20 |
附則(昭和52年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和53年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和53年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
4 改正後の条例第17条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらずその者に係る昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例第17条の規定により支給された額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前1項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和55年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和56年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から、前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(特定号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び管理者の定める職務の等級のうち特定の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間等は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和60年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級は、附則別表第1に掲げる職務の級欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給又は給料月額の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級に定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(特定号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び管理者の定める職務の等級のうち特定の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間等は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
7 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務への切替表
区分 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | ||
22 | 22 | 22 | ||
23 | 23 | 23 | ||
24 | 24 |
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第3項及び第9条の4の規定は、同年4月1日から適用する。
(特定号給を超える給料月額の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び管理者の定める職務の級のうち特定の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間等は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給の特例)
6 昭和62年4月1日以降初の昇給については、第4条第6項中「12月」は「18月」と、同条第8項中「24月」は「30月」と、「18月」は「24月」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和63年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年5月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年5月1日からこの条例施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに第1条による改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が第1条による改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、第1条による改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際第1条による改正前の条例第9条の3の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、第1条による改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が第1条による改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(職務の級の切替え)
3 第2条の規定による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)別表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の第2条による改正後の別表(以下「新給料表」という。)の職務の級の適用については、附則別表第1に定めるところによる。
(号給の切替え)
4 前項の規定により新給料表における職務の級が決定された職員の当該級における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、旧給料表における職務の級及び号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に応じ附則別表第2に定めるところによる。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和63年4月1日以降初の昇給については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給料月額の経過措置)
6 第4項の規定により新給料表によりその者が支給されることとなる給料月額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日に旧給料表によりその者に支給されていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなり、又は超えることとなる職員の給料月額については新給料月額が旧給料月額に達するまでの間第2条による改正後の条例別表にかかわらず、旧給料月額を支給する。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用についてはこの条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級の切替表
旧給料表における職務の級 | 新給料表における職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | |
3級 | 4級 |
4級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 4 | 1 | ||||
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
8 | 11 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
9 | 12 | 9 | 3 | 9 | 9 | |
10 | 13 | 10 | 4 | 10 | 10 | |
11 | 14 | 11 | 5 | 11 | 11 | |
12 | 15 | 12 | 6 | 12 | 12 | |
13 | 16 | 13 | 7 | 13 | 13 | |
14 | 17 | 14 | 8 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 9 | 15 | 15 | ||
16 | 16 | 10 | 16 | 16 | ||
17 | 17 | 11 | 17 | 17 | ||
18 | 18 | 12 | 18 | 18 | ||
19 | 20 | 13 | 19 | 19 | ||
20 | 22 | 14 | 20 | 20 | ||
21 | 15 | 21 | ||||
22 | 16 | 22 | ||||
23 | 17 | 23 | ||||
24 | 24 |
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小川町ほか5ケ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替えの特例)
6 小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第4号)附則第6項の規定の適用を受けた職員のその受ける期間における給料月額は、この条例による改正後の条例別表にかかわらず附則別表に定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則別表(附則第6項関係)
昭和63年条例第4号附則第6項の旧給料月額 | 改正給料月額 |
295,800円 | 302,600円 |
附則(平成元年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定には、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給の特例)
7 平成2年4月1日以降初の昇給については、第4条第6項中「12月」は「15月」と、同条第8項中「24月」は「27月」と、「18月」は「21月」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成2年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第6条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成4年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第9項において同じ。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる用件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあっては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号、第12条、第13条第2項及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号の改正規定は平成7年4月1日から、第12条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の小川町ほか5カ町村衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の4の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項の規定において同じ。)による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成8年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。
(給与の内払い)
3 この条例による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号及び第16条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条第2項の改正規定及び附則第4項の規定を除く。)による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成11年6月又は平成11年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定によりそれぞれの月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成12年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成11年6月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の15を乗じて得た額に平成11年6月1日を基準日とした同日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額と同条例の規定による平成11年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の15を乗じて得た額に平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額との合計額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(組合規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条第2項及び第18条第2項の改正規定並びに附則第4項の規定を除く。)による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により支給される期末手当及び勤勉手当を含む。)を支給された職員に係る平成13年3月に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成12年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の15を乗じて得た額に平成12年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額と第18条の規定による平成12年12月1日現在におけるその者の勤勉手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の5を乗じて得た額に平成12年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて組合規則に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、組合規則で定める者にあっては、組合規則で定める割合とする。)を乗じて得た額との合計額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(組合規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成14年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第17条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(組合規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例に基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について組合規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例に基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例に基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第2項に規定する組合規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に従事した勤務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1左欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対する同表右欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、組合規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給与条例別表の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小川地区衛生組合条例第6号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超えるときは10,000円)を減じた額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超えるときは20,000円)を減じた額を、給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給与条例別表の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(組合規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小川地区衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧給料表における職務の級 | 新給料表における職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | |
4級 | |
3級 | 3級 |
4級 | |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 1 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 1 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 1 | 1 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 1 | 1 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 1 | 1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 1 | 1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 2 | 1 | 26 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 3 | 1 | 27 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 4 | 1 | 28 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 5 | 1 | 29 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 5 | 1 | 29 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 6 | 1 | 30 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 7 | 1 | 31 | 15 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 8 | 1 | 32 | 16 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 9 | 1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 9 | 1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 10 | 1 | 34 | 18 | 18 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 11 | 1 | 35 | 19 | 19 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 12 | 1 | 36 | 20 | 20 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 29 | 13 | 1 | 37 | 21 | 21 | 13 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 13 | 1 | 37 | 21 | 21 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 14 | 1 | 38 | 22 | 22 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 15 | 1 | 39 | 23 | 23 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 16 | 1 | 40 | 24 | 24 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 29 | 33 | 17 | 1 | 41 | 25 | 25 | 17 | 5 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 17 | 1 | 41 | 25 | 25 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 18 | 2 | 42 | 26 | 26 | 18 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 19 | 3 | 43 | 27 | 27 | 19 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 20 | 4 | 44 | 28 | 28 | 20 | 8 | 1 | |
12月以上 | 33 | 37 | 21 | 5 | 45 | 29 | 29 | 21 | 9 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 21 | 5 | 45 | 29 | 29 | 21 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 22 | 6 | 46 | 30 | 30 | 22 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 23 | 7 | 47 | 31 | 31 | 23 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 24 | 8 | 48 | 32 | 32 | 24 | 12 | 1 | |
12月以上 | 37 | 41 | 25 | 9 | 49 | 33 | 33 | 25 | 13 | 1 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 25 | 9 | 49 | 33 | 33 | 25 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 26 | 10 | 50 | 34 | 34 | 26 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 27 | 11 | 51 | 35 | 35 | 27 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 28 | 12 | 52 | 36 | 36 | 28 | 16 | 1 | |
12月以上 | 41 | 45 | 29 | 13 | 53 | 37 | 37 | 29 | 17 | 1 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 29 | 13 | 53 | 37 | 37 | 29 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 30 | 14 | 54 | 38 | 38 | 30 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 31 | 15 | 55 | 39 | 39 | 31 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 32 | 16 | 56 | 40 | 40 | 32 | 20 | 4 | |
12月以上 | 45 | 49 | 33 | 17 | 57 | 41 | 41 | 33 | 21 | 5 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 33 | 17 | 57 | 41 | 41 | 33 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 34 | 18 | 58 | 42 | 42 | 34 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 35 | 19 | 59 | 43 | 43 | 35 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 36 | 20 | 60 | 44 | 44 | 36 | 24 | 8 | |
12月以上 | 49 | 53 | 37 | 21 | 61 | 45 | 45 | 37 | 25 | 9 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 37 | 21 | 61 | 45 | 45 | 37 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 38 | 22 | 62 | 45 | 46 | 38 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 39 | 23 | 63 | 45 | 47 | 39 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 40 | 24 | 64 | 46 | 48 | 40 | 28 | 12 | |
12月以上 | 53 | 57 | 41 | 25 | 65 | 46 | 49 | 41 | 29 | 13 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 41 | 25 | 65 | 46 | 49 | 41 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 41 | 25 | 66 | 46 | 50 | 42 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 42 | 26 | 67 | 47 | 51 | 43 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 42 | 26 | 68 | 47 | 52 | 44 | 32 | 16 | |
12月以上 | 57 | 61 | 43 | 27 | 69 | 47 | 53 | 45 | 33 | 17 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 43 | 27 | 69 | 47 | 53 | 45 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 43 | 27 | 70 | 48 | 54 | 46 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 44 | 28 | 71 | 48 | 55 | 47 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 44 | 28 | 72 | 48 | 56 | 48 | 36 | 20 | |
12月以上 | 61 | 65 | 45 | 29 | 73 | 49 | 57 | 49 | 37 | 21 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 45 | 29 | 73 | 49 | 57 | 49 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 45 | 29 | 74 | 49 | 58 | 50 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 46 | 30 | 75 | 49 | 59 | 51 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 46 | 30 | 76 | 50 | 60 | 52 | 40 | 24 | |
12月以上 | 65 | 69 | 46 | 30 | 77 | 50 | 61 | 53 | 41 | 25 | |
18 | 3月未満 | 69 | 47 | 31 | 77 | 50 | 61 | 53 | 41 | 25 | |
3月以上6月未満 | 70 | 47 | 31 | 78 | 50 | 62 | 54 | 42 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 48 | 32 | 79 | 51 | 63 | 55 | 43 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 48 | 32 | 80 | 51 | 64 | 56 | 44 | 28 | ||
12月以上 | 73 | 49 | 33 | 81 | 51 | 65 | 57 | 45 | 29 | ||
19 | 3月未満 | 73 | 49 | 33 | 81 | 51 | 65 | 57 | 45 | 29 | |
3月以上6月未満 | 74 | 49 | 33 | 82 | 52 | 66 | 58 | 46 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 49 | 33 | 83 | 52 | 67 | 59 | 47 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 49 | 33 | 84 | 52 | 68 | 60 | 48 | 32 | ||
12月以上 | 77 | 50 | 34 | 85 | 53 | 69 | 61 | 49 | 33 | ||
20 | 3月未満 | 85 | 53 | 69 | 61 | 49 | 33 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 53 | 70 | 62 | 50 | 34 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 53 | 71 | 63 | 51 | 35 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 53 | 72 | 64 | 52 | 36 | |||||
12月以上 | 89 | 54 | 73 | 65 | 53 | 37 | |||||
21 | 3月未満 | 89 | 54 | 73 | 65 | 53 | 37 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 54 | 74 | 66 | 54 | 38 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 54 | 75 | 67 | 55 | 39 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 54 | 76 | 68 | 56 | 40 | |||||
12月以上 | 93 | 55 | 77 | 69 | 57 | 41 | |||||
22 | 3月未満 | 93 | 55 | 77 | 69 | 57 | 41 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 55 | 78 | 70 | 58 | 42 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 55 | 79 | 71 | 59 | 43 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 55 | 80 | 72 | 60 | 44 | |||||
12月以上 | 97 | 56 | 81 | 73 | 61 | 45 | |||||
23 | 3月未満 | 97 | 56 | 81 | 73 | 61 | 45 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 56 | 82 | 74 | 62 | 46 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 56 | 83 | 75 | 63 | 47 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 56 | 84 | 76 | 64 | 48 | |||||
12月以上 | 101 | 57 | 85 | 77 | 65 | 49 | |||||
24 | 3月未満 | 101 | 57 | 85 | 77 | 65 | 49 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 57 | 86 | 78 | 66 | 50 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 58 | 87 | 79 | 67 | 51 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 58 | 88 | 80 | 68 | 52 | |||||
12月以上 | 105 | 59 | 89 | 81 | 69 | 53 | |||||
25 | 3月未満 | 105 | 59 | 89 | 81 | 69 | 53 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 59 | 90 | 82 | 70 | 54 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 60 | 91 | 83 | 71 | 55 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 60 | 92 | 84 | 72 | 56 | |||||
12月以上 | 109 | 61 | 93 | 85 | 73 | 57 | |||||
26 | 3月未満 | 109 | 61 | 93 | 85 | 73 | 57 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 61 | 94 | 86 | 74 | 58 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 62 | 95 | 87 | 75 | 59 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 62 | 96 | 88 | 76 | 60 | |||||
12月以上 | 113 | 63 | 97 | 89 | 77 | 61 | |||||
27 | 3月未満 | 97 | 89 | 77 | 61 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 90 | 78 | 61 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 91 | 79 | 61 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 92 | 80 | 61 | |||||||
12月以上 | 101 | 93 | 81 | 61 | |||||||
28 | 3月未満 | 101 | 93 | 81 | 61 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 94 | 82 | 61 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 95 | 83 | 61 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 96 | 84 | 61 | |||||||
12月以上 | 105 | 97 | 85 | 61 |
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日から第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第3号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小川地区衛生組合条例第4号)附則第7項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日)とし同年4月1日において減額改定対象外職員であったもので施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち組合規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の3第2項に規定する組合規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(組合規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
第2条 平成22年4月1日前から引き続き第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第1項第2号に該当する職員(給与条例第4条第11項に規定する再任用職員を除く。)については、第1条の規定による改正前の給与条例第9条の4第1項及び第2項の規定は、同日から平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「4,500円」とあるのは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。
(組合規則への委任)
第3条 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合規則で定める。
(小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小川地区衛生組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げるものであるもの(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小川地区衛生組合条例第4号)附則第7項の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち組合規則で定める日とする。))において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の3第2項に規定する組合規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(組合規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の4の規定は、平成24年4月1日以降にした勤務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給について適用し、同日前にした勤務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日から第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成30年3月31日までの間は、その差額に相当する額を、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間はその差額に相当する額からその差額に3分の2を乗じて得た額を減じた額を、給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び小川地区衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小川地区衛生組合条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小川地区衛生組合条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年7月1日以降の通勤に係る通勤手当の支給について適用し、同日前の通勤に係る通勤手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(平成27年小川地区衛生組合条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の改正規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小川地区衛生組合条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号及び第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年小川地区衛生組合条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項第1号の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第3号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次条において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 小川地区衛生組合一般職員の給与に関する条例第4条第3項、第7項から第10項まで、第8条、第9条、第9条の3及び第9条の4並びに新給与条例第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第20条 前7条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項第1号の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 411,600 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 411,900 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 412,100 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 412,300 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | 412,600 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | 412,900 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,400 | 394,300 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,800 | 394,600 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,200 | 394,800 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,500 | 395,000 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | 395,300 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,300 | 395,600 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,700 | 395,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,000 | 396,000 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,400 | 396,300 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | 385,800 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | 386,200 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,500 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | 386,900 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | 387,300 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | 387,700 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | 388,000 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | 388,400 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | 388,800 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | 389,200 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | 389,500 | |||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 1 主席主査の職務 2 特に困難な業務を処理する主査の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | 事務局長の職務 |