○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
令和2年9月2日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、当該議員を選出している町村の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償制度において定めている議会の議員の補償基礎額と同額とする。
(執行機関の委員)
第3条 監査委員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額の100分の80に相当する額とする。
(附属機関の委員等)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額の100分の60に相当する額とする。
(その他の職員)
第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は給与が日額で定められている職員にあっては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬又は給与の額の100分の80に相当する額とする。ただし、その職員の勤務時間が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合はその報酬又は給与をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の80に相当する額以内の額とする。
2 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は給与が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、報酬月額又は給与月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので、除して得た額とする。
3 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、次に掲げる職員の補償基礎額は、被災日において、その職員が新たに小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)の適用を受ける職員となった者とみなして、同条例第4条第3項の規定により決定される号給に対応する給料月額の30分の1に相当する額とする。
(1) その報酬又は給与が月額で定められている職員(前項に規定する補償基礎額が定められている職員を除く。)
(2) その報酬又は給与が年額で定められている職員
(3) その報酬又は給与が支給されないこととされている職員
4 前3項の規定により得られる補償基礎額が労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第4号本文に定める額に満たない額となる職員にあっては、同号本文に定める額をその職員の補償基礎額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。