○小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給に関する規則

令和2年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬等の支給)

第3条 条例第2条に定める支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、10日の最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、報酬等の額が月額で定められる者にあっては、毎月分をそれぞれ月の末日に支給する。ただし、別に報酬等の支給日を定める者にあってはこの限りではない。

3 管理者は、特別の事情により前2項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に報酬等の支給日を定めることができる。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者の適用される区分が定められていないときは、一般事務の基礎号給を適用するものとする。

2 会計年度任用職員としての同種の職務に在職した経験(以下「経験年数」という。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たに会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給等)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく一般職の職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として管理者が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は、適用しない。

(会計年度任用職員の号給の特例)

第9条 前2条の規定にかかわらず、条例第8条に規定する会計年度任用職員の報酬等は、管理者が別に定める。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当等相当報酬)

第10条 第1号会計年度任用職員がその者について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられ勤務した場合には、その全時間に対し、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額(以下、「勤務1時間あたりの報酬の額」という。)に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの勤務にあっては、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100を乗じて得た額を支給するものとする。

2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ勤務した勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を越えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を支給するものとする。

第11条 第1号会計年度任用職員が勤務時間条例第9条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられ勤務した場合には、その全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務し、その者の休日に代わる代休日の正規の時間中に勤務した全時間)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

第12条 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合で、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬等の額の算出)

第13条 月額の報酬等を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬等の額は、その者の報酬等の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、その者の基本報酬の日額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。

3 時間額の報酬を受ける会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、その者について定められた時間額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第14条 6月未満の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員で、当該任期と当該期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上のものとみなす。

2 第1号会計年度任用職員の期末手当は、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上の者に支給するものとする。

3 月額の報酬等を受ける会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額とする。

4 日額の報酬を受ける会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

5 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数が異なる会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。

6 前2項により難い特別な事情のある会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、任命権者の別に定めた方法により算出された額とする。

7 条例第7条に規定する期末手当の支給日は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年小川地区衛生組合規則第3号。以下「期末手当規則」という。)の規定にかかわらず、別表第2の基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日がこれらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 前条の規定は、第1号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(通勤手当に相当する費用弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償の額は、次項から第5項までに定めるところにより、実際の通勤回数(以下「通勤回数」という。)に応じて支給する。

2 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第1号に該当する者の費用弁償の額は、その者の1日の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(2以上の交通機関等を利用する者として費用弁償の支給を受ける場合にあっては、それらの合計額をいう。以下同じ)(以下「1日当たりの運賃相当額等」という。)に通勤回数を乗じて得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する1箇月当たりの運賃相当額が、給与条例第9条の2第2項第1号の規定に準じて算出した費用弁償の額を超えるときは、当該費用弁償の額を支給する。

4 給与条例第9条の2第1項第2号に該当する者の費用弁償の額は、同条第2項第2号のア又はに掲げる職員の区分に応じて、それぞれに定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの支給額」という。)に通勤回数を乗じて得た額とする。

5 給与条例第9条の2第1項第3号に該当する者の費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第9条の2第1項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)うち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である者及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者 第2項又は第3項に定める額及び前項に定める額

(2) 給与条例第9条の2第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第2項又は第3項に定める額

(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額未満である者(第1号に掲げる者を除く。) 同項に定める額

6 前各項に規定する費用弁償は、当該費用弁償の額の支給を受ける会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生じた場合においては、その日から支給額を改定する。

7 第2項から第5項までに規定する費用弁償の額は、その月分を翌月の10日(その日が土曜日、日曜日又は勤務時間条例第9条に規定する休日に当たるときは、その日前において、10日の最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第16条 条例第10条第3項に規定する第2号会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例第9条の2の規定を準用する。

2 通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第17条 条例第10条第3項に規定する第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給与条例第12条から第14条の規定を準用する。

2 第2号会計年度任用職員に支給される時間外勤務手当等の支給及び割合等については、一般職の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第18条 6月未満の任用期間をもって任用された第2号会計年度任用職員で、当該任期と当該期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上のものとみなす。

2 第2号会計年度任用職員の期末手当は、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上の者に支給するものとする。

3 月額の報酬等を受ける会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

4 日額の報酬を受ける会計年度任用職員の基本手当基礎額は、それぞれの基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

5 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数が異なる会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の1月当たりの平均額とする。

6 前2項により難い特別な事情のある会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、任命権者の別に定めた方法により算出された額とする。

7 条例第7条に規定する期末手当の支給日は、期末手当規則の規定にかかわらず、別表第2の基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 前条の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(休暇時の報酬等)

第19条 会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬等を支給する。

(報酬等の減額)

第20条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につきその者の勤務1時間当たりの報酬等の額を減額して報酬等を支給するものとする。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬等の額とする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第21条 条例において基準とする給与条例の規定について、給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の報酬等の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、条例において基準とする給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って改正される適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の報酬等については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又は規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬額に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間に限り、職種別基準表に定める1級5号給から1級9号給までに号給が決定された第1号会計年度任用職員の報酬の時間額は、「956円」とする。

(差額の支給)

3 時間額で報酬の支給を受ける会計年度任用職員に支給される報酬の基準額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める地域別最低賃金を下回る場合には、地域別最低賃金において定める最低賃金との差額を支給するものとする。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1

5

1

25

技能労務職員

1

5

1

25

別表第2(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等の決定及び支給に関する規則

令和2年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第4号
令和6年3月26日 規則第3号