○小川地区衛生組合技能職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和40年11月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員の範囲)
第2条 技能職員は、一般職に属する職員で次の各号の1に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者とする。
(1) 庁務手
(2) 衛生手
(3) 自動車運転手
(4) 前3号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者
(給与の種類及び基準)
第3条 技能職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 技能職員の給与の額及びその支給方法は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)及び小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年条例第1号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、管理者が規則で定める。
3 この条例に定めるものを除く外、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定のうち、給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第3条の2 前条の準用規定のうち、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第8条、第9条、第9条の3及び第9条の4の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された技能職員には適用しない。
(給与の減額)
第4条 技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料を減額した給料を支給する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用技能職員の給与の基準については、小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。