○特例一時金に関する規則

平成14年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、特例一時金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例一時金の支給を受ける職員)

第2条 条例附則第3項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において単に「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 臨時又は非常勤の職員(条例第18条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員(条例附則第5項ただし書に規定する職員をいう。)

(無給期間)

第3条 基準期間(条例附則第4項第1号に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第6号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(条例附則第4条第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

(無給期間がある職員等の特例一時金の額)

第4条 条例附則第4項第1号の組合規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

2 条例附則第4項第2号の組合規則で定める額は、3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特例一時金の支給日)

第5条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日において、15日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

特例一時金に関する規則

平成14年3月4日 規則第2号

(平成14年3月4日施行)