○小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する規則
平成13年9月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給について、別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第2条に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、20日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。
4 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の訂正)
第3条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ管理者の承認を得てその訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
3 条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が国で定める金額以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。
第5条 削除
(住居手当の支給)
第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
(通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第7条 第6条の規定は、通勤手当及び単身赴任手当の支給について準用する。
(宿日直手当の支給)
第8条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられ、その勤務に服した職員に対しその月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 前項に規定するもののほか宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当等)
第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第3項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。
2 所属長は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、別に定める命令書を作成し、該当欄に記入押印しなければならない。
3 職員が、休日に正規の時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。
4 時間外勤務手当等は、給料の支給方法等に準じて支給する。
5 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第12条第6項に掲げる勤務 100分の35
第11条 条例第13条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)
(3) 職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日
第12条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(夜間勤務手当の支給取扱)
第14条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(給与の減額)
第15条 条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇及び特別休暇による場合とする。
2 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、専従休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときはその他の未支給給与から差し引くものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあっては、そのうち1人を総代者としてこれを支給する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(時間外勤務手当の支給割合に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年規則第1号)
(2) 休日勤務手当に関する規則(平成6年規則第2号)
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。