○長期勤続職員の職務に専念する義務の免除の取扱規程

平成14年3月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長期勤続職員を一定の期間公務から解放し、心身のリフレッシュを図るとともに、勤労意欲の一層の向上を期待することを目的とする職務専念義務の免除(以下「リフレッシュ休暇」という。)について、小川地区衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号及び小川地区衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成14年規則第3号)第2条第13号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員及び事由)

第2条 リフレッシュ休暇は、各年の3月31日現在において、組合職員として勤続10年、勤続20年及び勤続30年に達した者が、心身のリフレッシュを図る場合に取得できるものとする。

(付与日数)

第3条 リフレッシュ休暇は、勤続10年に達した職員については1日、勤続20年に達した職員については連続する2日の範囲内で、勤続30年に達した職員については連続する3日の範囲内でそれぞれ付与することができる。ただし、小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号)に規定する週休日及び休日を除く。

(承認の手続等)

第4条 リフレッシュ休暇を取得しようとする職員は、条例第2条の規定に基づき、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者に職務専念義務免除願いを提出し、承認を得なければならない。

(有効期間)

第5条 リフレッシュ休暇を取得する期間は、勤続10年、勤続20年及び勤続30年に達した年度の翌年度1年間とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行期日において、既に勤続10年を超え20年に満たない職員については勤続10年に達した職員として扱い1日を付与し、勤続20年を超え30年に満たない職員については勤続20年に達した職員として扱い2日を付与し、勤続30年を超える職員については勤続30年に達した職員として扱い3日を付与するものとし、休暇取得の有効期間は、施行日から2年間とする。

長期勤続職員の職務に専念する義務の免除の取扱規程

平成14年3月11日 訓令第1号

(平成14年4月1日施行)