○小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成7年7月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で組合規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、組合規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては4週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあってはそれぞれ前条第3項又は第4項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、組合規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中におかなければならない。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、組合規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、組合規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、組合規則で定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下、「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは、「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続きその他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号)第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第9条に規定する休日及び第10条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、小川地区衛生組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他組合規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日7週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(8) 忌引の場合 別表に定める期間
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(11) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲以内においてその都度必要と認める期間
(12) 結婚の場合 7日の範囲内において必要と認める期間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の6月から9月の期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内で必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、組合規則で定めるものにおける活動
(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の組合規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
3 1日を単位とする前項各号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間又は1時間未満の時間を単位として使用した第2項各号の休暇を日に換算する場合には、次に掲げる時間数をもって1日とする。
(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの及び定年前再任用短時間勤務職員等をいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)
(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 7時間45分
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他組合規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、組合規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
3 介護休暇については、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1の年につき20日を超えて与えることはできない。
4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、組合規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に小川地区衛生組合職員の勤務時間に関する条例(昭和53年条例第7号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第4号。以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以降の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、小川地区衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第3号)(以下この条において「休日及び休暇条例」という。)第4条第1項、第2項及び第3項に規定する年次休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際現に休日及び休暇条例第4条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に休日及び休暇条例第5条第1項、第6条及び第7条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、新条例第18条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。
(小川地区衛生組合職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
第3条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小川地区衛生組合職員の勤務時間に関する条例(昭和53年条例第7号)
(2) 小川地区衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第3号)
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
3 新条例第15条の規定は、施行日前に改正前の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の期間が通算して6月までの職員についても適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の条例第13条の規定の適用については、同条第2項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤務年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同条同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤務年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第2項第14号に規定する出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員が同日前の当該期間に使用した改正前の条例第14条第2項第14号の休暇については、改正後の条例第14条第2項第13号及び第14号のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第22条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
別表(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 姻族 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同 卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 | ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭等のため遠隔の地に赴く必要のある場合は、その往復に要する実日数を加算する。
4 伯叔父母の配偶者は、当該伯叔父母に準ずる。