○小川地区衛生組合事務分掌規程
平成18年3月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、小川地区衛生組合事務局設置条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく事務局の事務組織について、必要な事項を定め、組合事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(職制)
第3条 事務局に事務局長及び主幹を置く。
2 必要に応じ次の職を置く。
(1) 主席主査
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(5) 技師
(6) 主任技師(技能職員)
(7) 副主任技師(技能職員)
(8) 技師(技能職員)
(職務)
第4条 事務局長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理する。
3 主席主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受け、特に困難な事務及び技術を担任し、その事務及び技術を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、事務又は技術で困難なものに従事する。
6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
7 主任技師(技能職員)、副主任技師(技能職員)、技師(技能職員)は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
(事務分担)
第5条 事務局長は、所属職員の事務分担を副管理者(管理者の所属する町村から選任された副管理者。以下同じ。)と協議のうえ定める。これを変更するときも同様とする。
(職務権限の代行)
第6条 事務局長に事故ある場合には、あらかじめ指定する主幹又は主席主査が職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、副管理者の指揮を受けなければならない。
(決裁)
第7条 事務は、すべて管理者の決裁又は別に定めるところにより代決を経なければ執行することができない。
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 小川地区衛生組合処務規程(平成3年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成22年規程第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務担当
① 議会に関すること。
② 正副管理者会議に関すること。
③ 職員の任免、昇任、昇格及び昇給に関すること。
④ 職員の服務、身分その他勤務条件に関すること。
⑤ 職員の給与に関すること。
⑥ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
⑦ 職員の共済組合、職員退職手当組合及び公務災害補償基金に関すること。
⑧ 職員定数、組織、職制及び事務改善に関すること。
⑨ 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。
⑩ 例規集の編集及び管理に関すること。
⑪ 公告式及び公印の看守に関すること。
⑫ 予算の編成及び執行管理に関すること。
⑬ 財政計画に関すること。
⑭ 組合町村の負担金に関すること。
⑮ 監査委員及び公平委員会に関すること。
⑯ 庁用備品の管理に関すること。
⑰ その他他の担当に属さない事項
業務推進担当
① 組合業務の施策の立案、調整及び進行管理に関すること。
② 各担当及び機関に属する工事等の助言及び指導に関すること。
③ 埼玉県清掃行政研究協議会に関すること。
④ 法令等に係る申請及び届出に関すること。
⑤ 特命事項の調査及び計画に関すること。
⑥ 交付金及び地域計画に関すること。
⑦ 組合財産の取得、管理及び処分(建設用地の取得事務も含む)に関すること。
⑧ 周辺対策に関すること。
⑨ その他施設(ごみ・し尿)に関すること。
ごみ処理施設担当
① ごみ処理業務に関すること。
② ごみ処理施設の運転管理に関すること。
③ ごみ処理施設及びその関連施設の維持管理及び整備工事に関すること。
④ ごみ処理に係る計画に関すること。
⑤ ごみ処理に係る調査統計に関すること。
⑥ ごみ処理施設の建設工事の設計、施工及び監理に関すること。
⑦ その他ごみ処理に関すること。
池ノ入環境センター担当
① し尿収集処理業務に関すること。
② し尿処理施設の運転管理に関すること。
③ し尿処理施設及びその関連施設の維持管理及び整備工事に関すること。
④ し尿処理に係る計画に関すること。
⑤ し尿収集処理に係る調査統計に関すること。
⑥ し尿処理施設の建設工事の設計、施工及び監理に関すること。
⑦ その他し尿収集処理に関すること。