○小川地区衛生組合事務局設置条例
平成3年5月24日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるために事務局を置く。
第2条 前条の分掌事務は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月2日から適用する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。