事業系ごみの受入れについて
衛生組合に搬入できるごみは、管内町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村)に所在する事業所で発生する事業系一般廃棄物です。
事業系ごみの処分方法は、許可業者に委託する方法と、事業者自ら衛生組合に直接搬入する方法があります。
事業系一般廃棄物とは
店舗・会社・事務所・病院などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。そのうち、衛生組合で処理できるものは組合の受入れ基準に適合するものとなります。
例:事務所で出た書類ごみ、従業員が飲食した食品残渣、従業員が使用した作業服 等
自己搬入について
事前登録制
- 事業系ごみの搬入には、事前登録が必要となります。
- 登録申請を受けてから実際にごみの搬入ができるまでに、1週間程かかります。
- 申請書は事務局にて配布いたします。詳細については事務局までお問合せください。
処理手数料
300円/10kg
注意事項
- 事業主・職員自身が自社で発生した廃棄物を運搬する場合に自己搬入ができます。
- 事業所とごみの発生場所が異なる場合、両方の所在地が管内町村にある場合に自己搬入が可能です。
- 管内町村の一般廃棄物の収集運搬許可を受けていない者が他の事業者から排出された廃棄物を搬入することはできません。
- 搬入の際には、搬入物の検査を行うことがありますのでご了承ください。