小川地区衛生組合

組合構成町村小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村

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粗大ごみの持込(自己搬入)について

家庭の日常生活で生じた粗大ごみの自己搬入について

管内町村(小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村)にお住まいの方は、家庭の日常生活で生じた粗大ごみを衛生組合に自己搬入することができます。
※事業活動に伴って発生する一般廃棄物(事業系一般廃棄物)の持込については搬入方法が異なりますので、【事業系ごみの受入れについて】をご確認ください。

ごみを搬入できる方 小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町、東秩父村に在住の方で、本人または同居の家族の方が
ごみ処理施設まで搬入してください。
 ・代理、委任状による搬入は原則できません。
 ・代理、依頼等を検討している方はお住まいの町村役場にご相談ください。
搬入時に必要な書類
一般家庭による廃棄物搬入申込書(PDF/156KB)
 ・必ず事前にご自宅で必要事項を記入してから搬入してください。
  ※搬入申込書は各町村役場でも配布しています。
 ・車1台につき1枚の申込書が必要です。
②本人確認ができるもの(免許証、保険証等)
 ・受付で確認いたします。
搬入場所 小川地区衛生組合 ごみ処理施設
〒355-0314 小川町中爪1681-2 ☎0493-72-0441
搬入時間 平日のみ
 (土日祝日・年末年始休業12/29~1/3は持込できません)
 【午前】   9:00~11:30
 【午後】 13:00~16:00(年末最終業務日は15:00まで)
<注意>
毎週月曜日および祝祭日の翌日は場内が混雑しております。
お待ちいただく時間が長くなる場合がありますので時間に余裕をもってご来場ください。
処理手数料 50kg未満 無料
50kg 250円
50kgを超える場合 10kg増すごとに50円が加算 例:60kg 300円

自己搬入の流れ

  1. 搬入したいごみを分別・分解してから車に積む。
    ※必ず分別・分解をしてから搬入してください。分別・分解がされていないごみについては、持ち帰っていただいております。ご注意ください。
  2. 記入済みの一般家庭による廃棄物搬入申込書②本人確認できるもの(免許証、保険証等)を持って、ごみ処理施設へ向かう。
    ※施設への搬入は、ごみ収集車との混雑緩和のため、小川町立東中学校側から進入してください。搬入経路図をご確認ください。
  3. 場内の受付(計量器)にて①一般家庭による廃棄物搬入申込書を提出する。(記載内容と持込ごみを確認します。)
  4. 職員の指示に従い、持込ごみをおろす。
  5. 再計量が必要な場合、受付に戻って処理手数料を支払う。(再計量が必要な場合は、職員が指示いたします。)

注意事項

搬入に制限があるもの

搬入の際に大きさや数量に制限があるものがあります。
以下は一部の例となりますので、不明なものについてはお問合せください。

分解が必要となるもの

搬入の際に分解が必要となるものがあります。
以下は一部の例となりますので、不明なものについてはお問合せください。

適正処理困難物の有料搬入について

 令和6年4月から組合で指定した適正処理困難物は、有料で未分解のまま搬入ができます。

【現在指定しているもの】

整理番号 種類 費用 備考
スプリングマットレス 1枚につき3,300円 令和6年4月から適用掲載ページへ)

(1)有料(未分解)での搬入方法
 ①各町村の担当窓口や小川地区衛生組合窓口(事務所)にて納付券を受領。
 ②搬入前に事前に埼玉縣信用金庫(本・支店)にて手数料を納付。
 ③ 納付券のシールに搬入日・氏名を記入し、対象にしっかり貼る。
  ※係員の目に付く場所に貼ってください。
 ④ 小川地区衛生組合(ごみ処理施設)へ搬入。
   ※他のごみと併せて搬入する場合は、他のごみと分けて計量する必要があります。

(2)注意事項
  ●領収印の無いものは使用できません。
  ●シールが貼られていない適正処理困難物は、受付できません。
  ●紛失等による納付券の再発行及び払い戻しはできません。
   また、事前に納付し、不要になった場合でも払い戻しはできません。
  ●納付券で対応できる適正処理困難物は、ご家庭から排出されたもののみです。
   ※事業所等から排出されるものは、小川地区衛生組合へは搬入することができません。

各町村役場の連絡先

本人または同居の家族の方による自己搬入ではなく、代理・依頼等を検討している方はまずお住まいの町村役場にご相談ください。

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