○小川地区衛生組合年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和5年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)附則第4項の規定よる年齢60年に達する職員等に対する任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例附則第4項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(情報の提供及び意思の確認の特例)

第3条 条例附則第4項に規定する情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員及び異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に規定する期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第4条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第7号)附則第4項から第10項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第5条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務をする意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規…

令和5年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)