○小川地区衛生組合職員管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。
(辞令の交付)
第9条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。