○小川地区衛生組合職員の暫定再任用の実施に関する規則
令和5年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の原則)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 実績評価(小川地区衛生組合職員人事評価実施規程(平成28年訓令第1号)第4条第1号に規定する実績評価をいう。)及び能力評価(同条第2号に規定する能力評価をいう。)の評価結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用希望者の同意)
第5条 改正条例附則第3条第5項及び第4条第3項に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。
(報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(小川地区衛生組合職員の再任用の実施に関する規則の廃止)
2 小川地区衛生組合職員の再任用の実施に関する規則(平成26年規則第3号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。