○管理者の専決処分事項の指定について

令和2年8月12日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、管理者において専決処分することができるものとする。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による訴えの提起、和解及び調停を行うことについて、その目的物の価額又は損害賠償額が100万円(交通事故にかかわるものについては、自動車損害賠償責任保険による保険金額の最高限度額)以下のものに関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(交通事故にかかわるものについては、自動車損害賠償責任保険による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。

3 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第3号)第2条による議会の議決を経て締結した建設工事の請負契約で、請負代金額の増額若しくは減額が当該請負代金額の10分の1を超えない変更契約を締結すること、及び工期又は納期を1月以内において延長すること。ただし、変更契約金額が当該請負代金額の10分の1以下であっても、その額が2,500万円を超える場合は除く。

管理者の専決処分事項の指定について

令和2年8月12日 議会告示第1号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
令和2年8月12日 議会告示第1号