○小川地区衛生組合職員人事評価実施規程

平成28年7月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員の人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(評価対象者の範囲)

第2条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く一般職の職員とする。

(1) 休職、停職、育児休業その他の理由により、第6条第1号に規定する評価期間が2分の1未満となる職員

(2) その他管理者が評価の実施が困難と認める職員

(評価者及び確認者)

第3条 評価者及び確認者は、別表のとおりとする。ただし、評価者に事故あるときは、管理者が指定した者をもって評価者とする。

(評価の方法)

第4条 次の各号に掲げる評価は、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 実績評価 業務目標の達成度と職務上の業績を客観的に評価することにより行うものとする。

(2) 能力評価 職務遂行を通じて発揮された能力と執務姿勢を客観的に評価することにより行うものとする。

(評価者研修の実施)

第5条 管理者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 実績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(業務目標の設定)

第7条 一次評価者は、実績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者の果たすべき役割を確定するものとする。

(評価の記録)

第8条 一次評価者及び二次評価者が被評価者の評価を行ったときは、その結果を管理者が別に定める実績評価及び能力評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

(評価結果の本人開示)

第9条 二次評価者(被評価者が事務局長の場合は、一次評価者)は、被評価者に対して評価シートの写しを渡す方法で、評価結果を開示するものとする。

(苦情への対応等)

第10条 前条の規定に基づき開示された評価シートの結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、事務局長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、事務局長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、評価シートの結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議)

第11条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、副管理者及び事務局長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(評価シートの保管)

第12条 評価シートは、作成後5年間事務局において保管しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、別表に会計年度任用職員の項を加える改正規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

事務局長

副管理者

管理者

主幹

事務局長

副管理者

管理者

主席主査以下

主幹

事務局長

副管理者

技能職員

主幹

事務局長

副管理者

会計年度任用職員

主幹

事務局長

副管理者

小川地区衛生組合職員人事評価実施規程

平成28年7月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)