○小川地区衛生組合情報公開条例施行規則

平成28年8月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合情報公開条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。

(請求書等)

第3条 条例第6条第1項の規定による請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第9条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開等(非公開・不存在・その他)決定通知書(様式第4号)

2 条例第10条第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知書等)

第5条 条例第11条第1項の規定による通知は、情報公開に伴う第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第1項の規定による意見書の提出は、情報公開に伴う第三者意見書(様式第7号)により行うものとする。

3 実施機関は、公開請求のあった情報に複数の第三者に係る情報が記録されているときは、そのうちから代表的な第三者を抽出して意見書の提出を求めることができるものとする。

4 条例第11条第2項の規定による通知は、情報公開決定に伴う第三者あて通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第6条 条例第12条第1項の規定により情報の公開をするときは、管理者が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行うものとする。この場合において、公開請求者は、第4条第1項第1号又は第2号に定める通知書を当該職員に提示しなければならない。

2 前項の場合において、公開請求者は、情報の閲覧又は視聴に際して当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧かつ適正に取り扱わなければならない。

3 管理者は、公開請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を直ちに中止し、又は禁止することができる。

4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。

(手数料等)

第7条 条例第13条に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、納付の日時及び方法は、管理者が別に指定する。

(審査請求に係る審査会への諮問手続)

第8条 条例第14条の規定により小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしようとするときは、情報公開審査諮問書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第15条の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、告示又は組合が発行する広報紙等により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内)

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 20円

その他の場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵便料金に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小川地区衛生組合情報公開条例施行規則

平成28年8月29日 規則第8号

(平成28年9月1日施行)