○小川地区衛生組合情報公開条例施行規則
平成28年8月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合情報公開条例(平成28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開等(非公開・不存在・その他)決定通知書(様式第4号)
3 実施機関は、公開請求のあった情報に複数の第三者に係る情報が記録されているときは、そのうちから代表的な第三者を抽出して意見書の提出を求めることができるものとする。
2 前項の場合において、公開請求者は、情報の閲覧又は視聴に際して当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧かつ適正に取り扱わなければならない。
3 管理者は、公開請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を直ちに中止し、又は禁止することができる。
4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、納付の日時及び方法は、管理者が別に指定する。
(実施状況の公表)
第9条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、告示又は組合が発行する広報紙等により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内) | 白黒 1枚につき 10円 |
カラー 1枚につき 20円 | ||
その他の場合 | 実費に相当する額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。