○小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年8月15日
条例第11号
(設置)
第1条 小川地区衛生組合情報公開条例(平成28年条例第9号)第15条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び小川地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第6号)第45条第1項の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について調査及び審議するため、小川地区衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しないものとする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(小川地区衛生組合情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関並びに小川地区衛生組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)第2条第2項に規定する実施機関及び小川地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下この条において「諮問庁」という。)に対し、小川地区衛生組合情報公開条例第9条各項の決定(以下この条において「公開決定等」という。)に係る公文書の提示又は個人情報の保護に関する法律第78条、第93条若しくは第101条又は小川地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例第24条、第34条若しくは第41条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下この条において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(同法第60条第1項又は小川地区衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の提示又は保有個人情報の提示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度の担当において処理する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第15条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和46年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。