○小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程実施要綱

平成7年5月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程(平成7年規程第2号。以下「規程」という。)第13条に基づきテニスコートの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 テニスコートの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 使用者の使用時間は原則として2時間以内とする。

(使用手続等)

第3条 規程第5条に基づきテニスコートの使用許可を受けようとする者は、小川地区衛生組合テニスコート使用許可申請書(様式第1号)を事前に組合に提出しなければならない。ただし、受付は勤務時間内とする。

(許可書の交付)

第4条 規程第5条に基づき許可を与えたときは、小川地区衛生組合テニスコート使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用の取消)

第5条 使用者は、その使用を取消そうとするときは、速やかに、組合に届出なければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程実施要綱

平成7年5月8日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 その他
沿革情報
平成7年5月8日 告示第5号
平成26年9月19日 告示第6号
令和4年3月28日 告示第6号