○小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程実施要綱
平成7年5月8日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程(平成7年規程第2号。以下「規程」という。)第13条に基づきテニスコートの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 テニスコートの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 使用者の使用時間は原則として2時間以内とする。
(使用の取消)
第5条 使用者は、その使用を取消そうとするときは、速やかに、組合に届出なければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。