○小川地区衛生組合テニスコート設置及び管理規程
平成7年5月8日
規程第2号
(設置)
第1条 この規程は、小川地区衛生組合(以下「組合」という。)を構成する町村の住民の健康増進とともに、環境行政への理解を深めるため、小川地区衛生組合テニスコート(以下「テニスコート」という。)を嵐山町大字志賀1710番地に設置する。
(管理)
第2条 テニスコートは、組合が管理する。
(使用者の範囲)
第3条 使用者の範囲は次のとおりとする。
(1) 小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村に在住する者
(2) 前号に掲げる町村に所在する事業所に勤務する者
(休日)
第4条 テニスコートの休日は、次のとおりとする。ただし、組合が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休むことができる。
毎年12月28日から翌年1月4日まで
(使用の申請及び許可)
第5条 テニスコートを使用しようとする者は、組合に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害する恐れがあるとき。
(2) テニスコート等を破損し、又は滅失させる恐れのあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(テニスコートの入場の禁止等)
第8条 組合は、テニスコートの秩序を乱し、若しくは乱す恐れのある者のテニスコート内への入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。
(使用料)
第9条 テニスコートの使用料は、当分の間、無料とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終ったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第7条の規定により使用の停止、又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償及び事故の責任)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、付属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は組合の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、減免することができる。
2 使用者は、使用に関して、生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。