○小川地区衛生組合環境保全対策協議会規程
昭和51年12月7日
規程第1号
(設置)
第1条 小川地区衛生組合管理にかかる廃棄物処理場の環境保全と業務の円滑なる遂行を推進するため、小川地区衛生組合環境保全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 各々の廃棄物処理場において、必要があればその協議会を設置することができるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 処理場及びその周辺地域の環境保全対策に関すること。
(2) 前号に掲げる事項に付随する調査研究に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員21名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について管理者が委嘱する。
(1) 地域を代表する者 15名以内
(2) 議会議員 3名
(3) 知識経験を有する者 3名
3 前項第2号に掲げる委員については、各々の協議会に属するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。会長及び副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。