○事務委託に関する規約
昭和42年2月15日
規約第1号
第1条 小川地区衛生組合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を、嵐山町(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 甲が、小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第2号)第8条の規定により徴収するし尿収集手数料の徴収事務のうち乙の区域内に係る収納に関する事務
第2条 委託事務の管理及び執行の方法は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書発行に係るものにあっては、乙の会計管理者を納入場所とした納入通知書に係る現金を収納すること。
(2) くみ取り券の売りさばきに係るものにあっては、組合くみ取り券売りさばき規則で定める指定売りさばき人に適用する条項の例により、これを売りさばきすること。
(3) 前2号の規定によって収納した現金は、当該収納があった月の翌月5日までに計算書を付し、甲の会計管理者に払い込むものとする。
(4) 収納の方法及び収納に係る現金の出納及び保管に関しては地方自治法並びにこれに基づく政令及び乙の規則に定めるところによる。
第3条 甲は、委託事務の管理及び執行に要する経費の支弁として、次により算出した額を、乙に対し支払うものとする。
(1) 納入通知書に係る収納代金の100分の5に相当する額
(2) くみ取り券の売りさばき代金の100分の5に相当する額
第4条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例等の全部若しくは一部が改正された場合は、甲は直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。
第5条 本規約実施に関し必要な細部事項は、甲の管理者と乙町村長の協議により定めるものとする。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和45年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
注 次の規約は、掲載を省略する。
規約第4号…………委託の相手方 滑川町
規約第5号…………委託の相手方 東秩父村
規約第6号…………委託の相手方 ときがわ町
附則(平成19年規約第2号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。