○小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年8月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、小川地区衛生組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づき、組合が定める一般廃棄物の処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに収集、運搬及び処分の方法を定めて告示する。
2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。
(業務の委託)
第4条 組合は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を、管理者が適当と認める者に委託することができる。
(占有者等の協力義務)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔保持に努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。処分の基準は、法第6条の2第2項の規定による基準の例による。
2 自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに区分し、それぞれの容器に収納し、所定の場所に集める等、組合の行う清掃業務に協力しなければならない。
3 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他組合が行う清掃業務に支障をきたすおそれのある物を混入してはならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等により製品、容器等が廃棄物となるような場合は、その回収等について必要な措置を講じなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により、管理者が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は規則で定める。
(適正処理困難物の指定等)
第7条の2 管理者は、組合の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっている物を適正処理困難物として指定することができる。
2 管理者は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 組合が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処理については、別表に掲げる額の手数料を徴収する。
2 管理者は、必要があるときは前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第8条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(産業廃棄物の処理)
第9条 法第11条第2項の規定により、組合が処理する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、管理者が必要の都度指定する。
(し尿処理業の許可申請)
第10条 法第7条第1項の規定により、し尿処理業の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、車庫、収集用運搬車等の必要機材及び業務を適確に遂行するに足りる能力について、管理者の検査を受けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、し尿処理業の許可に関し必要な事項は、規則で定める。
(し尿処理業の許可申請手数料)
第11条 前条の規定により、し尿処理業の許可を受けようとする者は、し尿処理業許可申請手数料として、2,000円を納付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日及び適用区分)
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
2 条例第6条、第7条及び第9条の規定については、別に規則で定める日から施行する。
(条例の廃止)
3 小川町ほか5カ町村衛生組合清掃条例(昭和41年7月18日条例第4号)、小川町ほか5カ町村衛生組合の区域における特別清掃地域以外の地域における清掃に関する条例(昭和41年7月18日条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後のし尿のくみ取りについて適用し、同日前のし尿のくみ取りについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小川地区衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の廃棄物条例」という。)別表の規定は、令和6年4月1日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の廃棄物条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 収集運搬に関する手数料 | 処理に関する手数料 | 備考 | |
し尿 | 普通世帯及び事業所寮その他多数の者が利用する施設から定期的に排出されるもの | 円 | 円 | 36l未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。 | ||
36lにつき | 350 | 30 | ||||
事業者が設置する仮設便所から臨時的に排出されるもの(処分に限る。) | 円 | |||||
36lにつき | 30 | |||||
浄化槽汚泥 | 普通世帯及び事業所寮その他多数の者が利用する施設から排出されるもの | 円 | ||||
36lにつき | 30 | |||||
その他の一般廃棄物 | 一般家庭から排出されるもの | 第7条の2第1項の規定により管理者が指定した適正処理困難物のうち規則で定める品目 | 1品につき | 3,300円を上限とし、品目別に規則で定める額 | ||
組合の処理施設に搬入されるもの(適正処理困難物を除く。) | 50kg未満 | 無料 | ||||
円 | 50kgを超えるときは10kgを増すごとに50円を加える。10kg未満の端数が生じたときは、これを五捨六入する。 | |||||
50kg | 250 | |||||
事業活動に伴って生じるもの | 円 | 10kg未満の端数が生じたときは、これを五捨六入する。 | ||||
10kgにつき | 300 |
※上記料金は、消費税を含むものとする。