○小川地区衛生組合ごみ焼却場設置条例
昭和51年6月28日
条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小川地区衛生組合ごみ焼却場(以下「焼却場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小川地区衛生組合ごみ焼却場
(2) 位置 埼玉県比企郡小川町大字中爪1681番地の1
(運営に関し必要な事項)
第3条 この焼却場の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。