○小川地区衛生組合ごみ焼却場設置条例

昭和51年6月28日

条例第7号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小川地区衛生組合ごみ焼却場(以下「焼却場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小川地区衛生組合ごみ焼却場

(2) 位置 埼玉県比企郡小川町大字中爪1681番地の1

(運営に関し必要な事項)

第3条 この焼却場の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合ごみ焼却場設置条例

昭和51年6月28日 条例第7号

(平成7年2月24日施行)

体系情報
第9編 施設・業務
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第7号
平成7年2月24日 条例第1号