○小川地区衛生組合池ノ入環境センター管理規則
平成15年9月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小川地区衛生組合池ノ入環境センター(以下「センター」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し、必要な事項を定めセンターにおける公務の円滑、かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(センター)
第2条 この規則で「センター」とは、管理棟、処理棟及びその敷地をいう。
(センター管理責任者)
第3条 センターの管理に関する職務を行うため、センター管理責任者を置く。
2 前項の管理責任者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 盗難及び災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び衛生に関すること。
(3) 室内の規制、秩序の維持に関すること。
(4) その他センターの保全に関すること。
(センター出入口の開閉時刻)
第5条 センターの出入口の扉の開閉時刻は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までの休日(以下「日曜日等」という。)を除き、午前8時15分に開き、午後5時に閉じるものとする。
2 管理責任者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、センター出入口の開閉時刻を変更することができる。
(センター出入の届出)
第6条 センター内の管理棟及び処理棟に出入しようとする者(組合職員及びテニスコート利用者を除く。)は、センター出入簿(様式第1号)に必要事項を記入し、管理責任者の承認を得なければならない。ただし、あらかじめ管理責任者が承認した者は、この限りでない。
(鍵の保管)
第7条 センター及び各室の出入口の鍵は、管理責任者の指定する者が保管するものとする。
(会議室の使用手続き)
第8条 会議室は、組合主催による会議等の場合に限り、使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、組合を構成する町村が公用で使用する場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、勧誘、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、広告物その他これらに類するものを配布又は掲示すること。
(禁止行為)
第10条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、立木、工作物、備品その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは許可なく持ち出すこと。
(2) センターの美観を損なう行為をすること。
(3) 寄付の強制、物品の押し売り等の行為をすること。
(4) 前各号のほか、センターの秩序を乱し、職員及び来訪者の安全を脅かすような行為をすること。
(違反者等に対する措置)
第11条 管理責任者は、次の各号の1に該当する者、又はそのおそれが明らかである者に対し、センターへの立入りを禁止し、当該行為を制止し、センターからの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定に違反した者
(2) 第9条の規定に違反した者
2 前項の規定により、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、管理責任者が自ら当該物件を撤去することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。