○小川地区衛生組合し尿処理場設置条例
昭和45年3月5日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小川地区衛生組合し尿処理場(以下「処理場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小川地区衛生組合池ノ入環境センター
(2) 位置 埼玉県比企郡嵐山町大字志賀1,710番地
(運営に関し必要な事項)
第3条 この処理場の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。