○小川地区衛生組合し尿処理場設置条例

昭和45年3月5日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小川地区衛生組合し尿処理場(以下「処理場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小川地区衛生組合池ノ入環境センター

(2) 位置 埼玉県比企郡嵐山町大字志賀1,710番地

(運営に関し必要な事項)

第3条 この処理場の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合し尿処理場設置条例

昭和45年3月5日 条例第4号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 施設・業務
沿革情報
昭和45年3月5日 条例第4号
昭和59年12月7日 条例第6号
平成7年2月24日 条例第1号
平成7年2月24日 条例第2号