○小川地区衛生組合補助金等の交付に関する規則
平成4年5月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、組合が交付する補助金等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、組合が交付する補助金、交付金、助成金その他管理者が定めるものをいう。
(補助金等を受ける者の責務)
第3条 補助金等を受ける者は、法令、条例、規則及びこれらの規定に基づく管理者の命令並びに補助金等の交付の目的に従って、誠実にその事業及び事務を行うよう努めなければならない。
(1) 事業費に対する補助金等 当該事業の開始の日
(2) 団体の運営費に対する補助金等 当該団体の会計年度開始の日から起算して60日を経過する日
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、管理者の定めるところにより、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他管理者が定めた書類
(補助金等の交付決定)
第5条 管理者は、補助金等の交付申請があったときは、事業の目的及び内容を調査し、公益上必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定するものとする。
2 管理者は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を特定財源収入に求める場合にあっては、当該収入が決定しているか若しくは内定した後に前項の決定をするものとする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金等の交付条件)
第6条 管理者は、補助金等を決定する場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第7条 管理者は、補助金等の交付を決定したときは、申請した者に対し、様式第2号による交付決定通知書を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金等を受けた者は、その事業が終了したとき及び補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該終了の日から30日以内に様式第3号による実績報告書を提出しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、提出を省略することができる。
(書類の整備等)
第8条の2 補助金等の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保存しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(補助金等の取消し及び返還)
第9条 管理者は、補助金等を受けた者が、補助金等を他の用途に使用し、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の全部又は一部の取消し並びに既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助事業等の調査)
第10条 管理者は、必要があるときは、当該補助事業等について調査し、若しくは補助を受けた者から説明を求め又は必要な事項について報告を求めることができる。
(その他必要事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度から実施する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。