○小川地区衛生組合し尿処理施設建設基金設置条例
昭和60年2月28日
条例第3号
(設置)
第1条 し尿処理施設の建設及び改修費用に充てるため、小川地区衛生組合し尿処理施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度において徴収したし尿処理手数料、浄化槽汚泥処理手数料の額の範囲内及びその他の収入で、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金又はその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、第1条の目的のため、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。