○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月6日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。