○小川地区衛生組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成16年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか小川地区衛生組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に関する事務の専決)

第2条 小川地区衛生組合事務局長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を専決処理することができる。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し保管しておかなければならない。

(支払日)

第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日又は休日でない日、次項において同じ。)とする。

2 法第8条第4項ただし書きの規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成16年6月1日 規則第1号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年6月1日 規則第1号
平成29年3月1日 規則第3号