○小川地区衛生組合管理職手当の支給に関する規則

平成24年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年小川地区衛生組合条例第7号)第16条の2第1項の規定により、管理職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給する職及び額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしている職員にあってはその額に小川地区衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年小川地区衛生組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額として、それぞれの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(支給の停止)

第3条 管理職手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合は、これを支給しない。

(支給日)

第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

組織の区分

職名

支給額

管理者部局

事務局長

53,000円

主幹及び主幹相当職(給料表の6級に格付された職員)

33,000円

小川地区衛生組合管理職手当の支給に関する規則

平成24年3月19日 規則第1号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月19日 規則第1号
令和5年2月22日 規則第3号