○小川地区衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例

平成22年8月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部控除)

第2条 組合は、毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に規定する額に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代って当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互の福祉の増進、研修、親睦を図ることを主たる目的として組織する団体に対して職員が当該団体の行う福利厚生事業の会費として納入すべき額

(2) 職員が契約者である生命保険等の保険料を団体払いの取扱いにより保険者又は取扱機関に対して職員が払い込むべき額

(3) 職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に対してその団体の構成員たる職員が団体維持費として納入すべき組合費等の額

(4) 職員が通勤で使用する職員駐車場の管理者に対し職員が支払うべき額

この条例は、公布の日から施行する。

小川地区衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例

平成22年8月31日 条例第3号

(平成22年8月31日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年8月31日 条例第3号