○職務の級の切替えに関する規則

平成19年4月1日

規則第11号

小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小川地区衛生組合条例第4号)附則第2項後段の規定による職務の級は、次のとおりとする。

(1) 旧給料表における職務の級が2級又は3級であった職員 その者の小川地区衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基礎に関する規則(平成19年小川地区衛生組合規則第10号)第2条第4号に規定する経験年数が同規則別表2の級別資格基準表に定められた必要経験年数を満たすこととなる職務の級

(2) 旧給料表における職務の級が4級であった主席主査(相当職を含む。) 5級

(3) 旧給料表における職務の級が4級であった主査(相当職を含む。)のうち特に困難な業務を処理するもの 5級

(4) 前2項以外の旧給料表における職務の級が4級であったもの 4級

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職務の級の切替えに関する規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年4月1日 規則第11号