○実費弁償に関する条例
平成4年7月27日
条例第4号
(支給対象)
第1条 小川地区衛生組合の機関の請求により出頭又は参加した次に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定により出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(8) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(10) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(11) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(12) 前各号に定めるもののほか、特に行政上の必要により衛生組合の機関の要求に応じ出頭した者
(額及び支給方法)
第2条 実費弁償の額は、小川地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(平成2年条例第5号)の規定により職員に支給する旅費の額に相当する額とする。
2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、小川地区衛生組合職員等の旅費に関する条例の規定により職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。