○小川地区衛生組合職員服務規程
昭和57年4月30日
規程第1号
(総則)
第1条 小川地区衛生組合職員(以下単に「職員」という。)の服務については、法令その他に別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実公正に職務を遂行しなければならない。
(出勤簿の押印)
第3条 職員は、出勤したときは、直ちに様式第1号の出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇願)
第4条 職員は、小川地区衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年条例第3号)及び小川地区衛生組合職員の休日及び休暇に関する規則(昭和57年規則第4号)による休暇の承認を求めようとするときは、様式第2号の休暇願を事務局長を経て、管理者に提出しなければならない。
2 災害その他やむを得ない理由により、第1項の休暇願を提出するいとまがない場合は、伝言、電話等をもって上司に連絡後、すみやかに、休暇願を提出しなければならない。
3 小川地区衛生組合職員の休日及び休暇に関する規則第5条の規定に基づき提出しなければならない書類は、次のとおりとし、その提出は、前2項に規定する休暇願に添付しなければならない。
(1) 出産予定日及び出生日を証明する医師又は助産婦の証明書(出産の場合)
(2) 配偶者又は父母の死亡を証明する書類(忌引の場合)
(3) 勤務に服せない事情を証明する書類(前2号以外で勤務を要しない日を除き引き続き6日をこえる特別休暇の場合)
(4) 勤務に服せないことを証明する医師の診断書(病気の場合)
4 前各項の規定にかかわらず、命令により就業を禁止される場合の病気休暇については、別に定めるところによる。
(職務専念義務免除願)
第5条 職員は、小川地区衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和53年条例第6号)による職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、様式第3号の職務専念義務免除願を事務局長を経て、管理者に提出しなければならない。
(欠勤届)
第6条 職員は、欠勤(法令又は条例の規定により勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、様式第4号の欠勤届を、すみやかに、事務局長を経て管理者に提出しなければならない。
(身分異動届)
第7条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に異動を生じたときは、これを証明する書類を第5号様式の身分異動届に添付して、事務局長を経て管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第8条 職員は、常に様式第6号の身分証明書を所持しなければならない。
2 前項の身分証明書は、あらたに採用されたときに交付するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたとき、紛失、若しくはき損したときは、事務局長を経て管理者に訂正又は再交付の申請をしなければならない。
4 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、執務中執務場所をはなれるときは自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。
(職場環境の整備)
第10条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所の清潔を保たなければならない。
2 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密保持)
第11条 職員は、みだりに文書を他人に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本及び抄本を与えてはならない。
(復命書)
第12条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し軽易なもののほかは、様式第7号の復命書を管理者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときはこの限りではない。
(事務又は業務引継)
第13条 職員は、退職、休職、配置替え等を命ぜられた場合は、その担当事務又は業務の処理てん末を記載した引継書を作り、後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終えたときは、前任者及び後任者は連署して、上司に報告しなければならない。
(出勤簿、休暇願等の整理保管)
第14条 出勤簿、休暇願等は、事務局長が整理保管の任に当たるものとする。また事務局長及び長期にわたる休暇(6日以上)並びに第5条の規定による職務専念義務免除願についても、管理者に提出後事務局長が整理保管の任にあたるものとする。
(退庁時の処理)
第15条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないようにしなければならない。
2 職員は、扉、窓等の戸締及び火気に注意し、消灯に努めなければならない。
(時間外の登庁)
第16条 休日、勤務を要しない日その他執務時間外の登庁者は事務局長にその用務を告げなければならない。
(火災盗難予防)
第17条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。
(非常の場合の服務)
第18条 職員は、火災その他変災により庁舎が危険なときは上司の指揮を受けて防衛警戒にあたらなければならない。
2 休日その他執務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。