○小川地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和53年7月26日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

小川地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和53年7月26日 条例第5号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和53年7月26日 条例第5号
平成7年2月24日 条例第1号
令和2年5月20日 条例第4号