○小川地区衛生組合職員福利厚生委員会規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の福利厚生委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小川地区衛生組合職員の福利、厚生等に関し、必要な事業を行わせるため小川地区衛生組合職員福利厚生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(管理者の権限)
第3条 管理者は、委員会の事業の執行を監督する。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 主席主査(総務担当を除く) 1名
(4) 自治労小川町職員労働組合衛生組合部会代表者 2名以内
(役員)
第5条 委員会を運営するため、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監査委員 1名
2 前項に規定する役員は、委員の互選によりこれを定める。
(会長及び副会長の職務)
第6条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(監査委員の職務)
第7条 監査委員は、委員会の会計を監査する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 委員会は、その3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第9条 委員会の事務執行のための意見調整及び承認機関として評議員会を設置する。
2 評議員会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 第4条第2号に規定する委員及び各施設における主任技師
(2) 第4条第4号の規定に基づき選任された委員を除く、職員労働組合を代表する者 1名
(3) その他、委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めた者
3 評議員会の会議は定例会及び臨時会とする。
4 定例会は年1回とし、臨時会は会長の必要と認めた場合又は評議員会の構成員の3分の2以上から会議に附すべき事項を示して、評議員会の招集がなされた場合に開催する。
5 評議員会に評議員の互選により、議長及び副議長を置く。
6 評議員会は、その構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、当該会議の議事に関し、あらかじめ書面をもって意志を表示した者は出席者とみなす。
7 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
第11条 委員会の経費は、会費、組合交付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。