○小川地区衛生組合職員安全衛生管理規程
平成18年3月16日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を職員のうちから選任する。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、安全管理者及び安全衛生委員を指揮し、法第10条第1項に掲げる業務を統括管理する。
(安全管理者)
第5条 法第11条第1項に規定する安全管理者を職員のうちから選任することができる。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項に規定する衛生管理者を職員のうちから選任することができる。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に掲げる業務を担当する。
(安全衛生委員会の設置)
第8条 法第19条第1項の規定により、安全衛生委員会(以下第9条までにおいて「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員7名をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 安全衛生推進者又は安全衛生推進者以外の者でその事業の実施を管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから管理者が指名した者
(2) 安全に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
3 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体又は労働組合があるときにおいてはその職員団体又は労働組合、職員の過半数で組織する職員団体又は労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
(委員会の職務)
第10条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第11条 委員会の議長は、第6条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第12条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断の種類等)
第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)
2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第15条 所属長は、健康診断を実施した結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第16条 所属長は、健康診断の結果に基づき労働安全衛生法第51条に規定する健康診断票を作成し、保管するとともに職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第17条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じる恐れがあると認めた職員については、医師の意見を聴き、別表に定める指導区分に応じて指導区分の決定を行う。
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた場合においても、同様とする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第17条、第18条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 職務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | ||
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |