○小川地区衛生組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成18年12月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、小川地区衛生組合職員(以下「職員」という。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づき分限処分並びに懲戒処分の適正を期するため、小川地区衛生組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、管理者の求めに応じて審査し、その審査結果を管理者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する事項

(2) 法第29条第1項各号に規定する事項

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、副管理者、事務局長及び主幹をもって組織する。ただし、同条第1項の副管理者は管理者の所在町村の助役とする。

2 委員長は、副管理者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長を除き、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第8条 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し、意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、また必要な資料を提出させることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員長、委員及び委員会の会議の関係人は、委員会で発言された一切の事項を管理者の許可なく他へ漏らしてはならない。

(他の任命権者からの委託)

第10条 管理者は、他の任命権者から第2条各号のいずれかに該当する事項の審査について委託を受けた場合は委員会にこれを審査させるものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

小川地区衛生組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成18年12月28日 訓令第1号

(平成18年12月28日施行)