○小川地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年7月29日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、小川地区衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年小川地区衛生組合条例第1号)第3条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年7月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成11年7月29日 条例第2号
平成12年7月27日 条例第3号
令和2年2月18日 条例第1号
令和5年2月20日 条例第3号