○小川地区衛生組合職員の定数に関する条例

昭和39年11月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、小川地区衛生組合規約第13条の規定にもとづき、小川地区衛生組合の職員の定数について、定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、30名とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小川地区衛生組合職員の定数に関する条例

昭和39年11月24日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)