○小川地区衛生組合職員の定数に関する条例
昭和39年11月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、小川地区衛生組合規約第13条の規定にもとづき、小川地区衛生組合の職員の定数について、定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、30名とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。