○小川地区衛生組合公印規程
昭和45年5月20日
訓令第1号
(総則)
第1条 小川地区衛生組合の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。ただし、会計管理者印は会計管理者が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、様式第1号による公印台帳を作成し、すべての公印について、作製又は改刻のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作製及び改刻)
第5条 公印を作製し、又は改刻しようとするときは、様式第2号を添えて管理者の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、様式第2号による、公印使用廃止届を添えて事務局長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作製し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印の取扱い)
第8条 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて、保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。
2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定により公印使用の申出のあったときは、原議その他証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押なつし、原議又は証拠書類に認印を押なつしなければならない。
3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 |
小川地区衛生組合印 | 方24 | れい書 | 一般文書用 | |
小川地区衛生組合管理者印 | 方20 | れい書 | 一般文書用 | |
小川地区衛生組合管理者職務代理者印 | 方20 | れい書 | 一般文書用 | |
小川地区衛生組合議会議長印 | 方20 | れい書 | 議長名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合議会副議長印 | 方20 | れい書 | 副議長名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合議会環境衛生常任委員会委員長印 | 方20 | れい書 | 環境衛生常任委員会委員長名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合議会特別委員会委員長印 | 方20 | れい書 | 特別委員会委員長名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合代表監査委員印 | 方20 | れい書 | 代表監査委員名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合会計管理者印 | 方20 | れい書 | 会計管理者名をもって発する文書 | |
小川地区衛生組合事務局長印 | 方20 | れい書 | 一般文書用 | |
小川地区衛生組合出納員印 | 方20 | れい書 | 出納員名をもって発する文書 |