○職員団体の登録に関する条例施行規則
平成26年4月1日
比広公平規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(平成26年比企広域市町村圏組合条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請等)
第2条 職員団体が、条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録申請書又は登録事項変更届(様式第1号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、様式第2号に準じて作成した証明書とする。
(登録の通知)
第3条 比企広域公平委員会(以下「公平委員会」という。)が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。
(解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(様式第4号)に準じて作成した書面によらなければならない。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定する規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止の通知)
第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第8号)によるものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。
(聴聞)
第9条 公平委員会が法第53条第7項の規定により職員団体の登録の取消しに関する聴聞を行う場合は、聴聞通知書(様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が聴聞の公開を請求しようとする場合は、聴聞公開請求書(様式第11号)に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 公平委員会は、聴聞に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又は書証を所持する者に対して書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、聴聞に係る事案に関して書類、記録又は資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会は、聴聞の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の聴聞を打ち切ることができる。
(登録の取消しの通知)
第12条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため委員会に様式第13号の登録簿を置く。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準用)
2 比企広域市町村圏組合以外の公平委員会共同設置関係市町村等の職員団体の登録に関する条例の規定に基づく職員団体の登録については、この規則の規定を準用する。