○比企広域公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

平成27年4月1日

比広公平規則第2号

管理職員等の範囲を定める規則(平成26年比企公平規則第10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 比企広域公平委員会を共同して設置した市町村及び一部事務組合(以下「共同設置関係団体」という。)に勤務する職員(共同設置関係団体が設置している学校に勤務する職員を除く。)のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる団体の区分及び同表中欄に掲げる機関の区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者とする。

2 共同設置関係団体が設置している学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる学校の区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者とする。

(組織の変更等についての報告)

第3条 共同設置関係団体の長は、別表第1に掲げる機関に変更があったとき、又は同表右欄の職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、速やかに、その旨を比企広域公平委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年比広公平規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共同設置関係団体

機関

東松山市

議会事務局

事務局長、事務局次長、主幹、副主幹

市長部局

部長、技監、室長、参事、次長、副参事、課(所)長、主幹、副課長、副主幹、副所長

秘書室 主査

総務課 例規審査担当の主査

管財課 庁舎管理担当の主査

人事課 人事及び職員団体担当の主査、主任及び主事

政策推進課 企画及び政策調整担当の主査

財政課 財政担当の主査

会計管理者及び会計課

会計管理者、課長、副課長、副主幹

教育委員会事務局

部長、技監、次長、副参事、課(所)長、主幹、室長、副課長、副主幹、局長、副所長、館長、副館長、事務長、園長、副園長

教育総務課 予算及び人事担当の主査

選挙管理委員会

書記長、書記次長

監査委員事務局

事務局長、次長

農業委員会事務局

局長、副主幹

滑川町

議会事務局

事務局長、事務局次長

町長部局

課長、参事、副課長

会計管理者及び会計課

会計管理者、課長、副課長

教育委員会事務局

事務局長、事務局次長

農業委員会事務局

事務局長、事務局次長

嵐山町

議会事務局

局長

町長部局

参事、技監、課長、副参事、副課長

会計管理者及び会計課

会計管理者、課長、副課長

教育委員会事務局

課長、所長、副課長、副所長、主任指導主事

農業委員会事務局

局長、次長

小川町

議会事務局

事務局長

町長部局

課長、参事、推進幹、主幹、室長、園長、所長

会計管理者及び会計課

会計管理者、課長、主幹

教育委員会事務局

課長、主幹、館長、副館長、所長、室長

主席指導主事、主任指導主事

選挙管理委員会事務局

書記長、書記長補佐

農業委員会事務局

事務局長

川島町

議会事務局

事務局長

町長部局

参事、技監、理事、課長、所長、局長、室長、主幹

園長、秘書、人事、予算及び組織の管理運営担当の主査

会計管理者及び出納室

会計管理者、室長、主幹

教育委員会事務局

課長、主幹、所長、館長

農業委員会事務局

事務局長、次長

吉見町

議会事務局

副参事、事務局長

町長部局

参事、技監、副参事、課長、主幹、室長、課長補佐、所長

秘書人事係長、財務管理係長

会計管理者及び税務会計課

参事、副参事、会計管理者、課長、課長補佐

教育委員会事務局

次長、参事、副参事、課長、主幹、所長、課長補佐、指導主事、館長

農業委員会事務局

事務局長、事務局長補佐

ときがわ町

議会事務局

局長、主幹

町長部局

課長、主幹、園長、所長、秘書を担当する主席主査及び主査、人事を担当する主席主査及び主査、予算を担当する主席主査及び主査、庁舎管理を担当する主席主査及び主査

会計管理者及び税務会計課

会計管理者、課長、主幹

教育委員会事務局

課長、主幹、所長、主任指導主事、指導主事

選挙管理委員会事務局

書記長、書記長補佐

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

固定資産評価審査委員会事務局

局長

東秩父村

議会事務局

事務局長

村長部局

参事、課長、主幹

会計管理者及び税務会計課

会計管理者、課長

教育委員会事務局

事務局長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

小川地区衛生組合

事務局

事務局長、主幹

比企広域市町村圏組合

管理者の事務部局

事務局長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、庶務係長

監査委員の事務部局

書記

公平委員会の事務部局

事務職員

別表第2(第2条関係)

学校

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

比企広域公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

平成27年4月1日 比企広域公平委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成27年4月1日 比企広域公平委員会規則第2号
令和6年3月28日 比企広域公平委員会規則第2号