○比企広域公平委員会聴聞規則
平成26年4月1日
比広公平規則第6号
比企広域公平委員会が行う聴聞に関する手続については、比企広域市町村圏組合聴聞規則(平成6年比企広域市町村圏組合規則第12号)の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「管理者」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規則第6号
(平成26年4月1日施行)